ESG活動 ESG Acivities

内部統制

業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社及び子会社は、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため「泉州電業グループ行動規範」を制定する。
  2. 当社及び子会社は、「コンプライアンス規程」に従いコンプライアンスの徹底を図り、「コンプライアンス委員会」においてコンプライアンス推進体制を構築する。
  3. 当社及び子会社のコンプライアンスの状況は、内部監査室が「コンプライアンス委員会」と連携のうえ監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
  4. 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、「企業倫理ヘルプライン規程」に基づきホットライン(内部通報制度)を設置・運営する。
  5. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度で臨む。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」に従い文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存するとともに、取締役は、「文書管理規程」に基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社及び子会社は、「リスク管理規程」・「危機管理規程」に基づき、当社及び子会社のリスク管理を明確化し、「リスク管理委員会」においてリスク管理推進体制を構築する。
  2. 当社及び子会社のリスク管理の状況は、内部監査室が監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社の取締役会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況を監督している。
  2. 会社業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審査機関として、役付取締役全員で構成される経営会議を毎月1回開催している。
  3. 経営の意思決定機関及び業務執行の監督と業務執行機関を明確に分離するため、執行役員制度を導入している。
  4. 当社及び子会社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、事業年度毎の予算を策定して、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。

財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保するため、当社及び子会社における財務報告に係る内部統制の基本方針を制定し、同方針に従って内部統制に必要な体制を整備・運用し、維持する。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は「関係会社管理規程」に基づき、子会社に定期的な経営情報の報告を求め、効率的な経営に必要な支援・指導を通して、当社及び子会社全体の経営効率の向上を図る。
  2. 当社取締役は子会社取締役を兼務することで、当社及び子会社の内部統制の確立に努める。
  3. 当社監査等委員会及び内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の業務の適正を確保する体制を構築する。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該取締役使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査等委員会は、「監査等委員会規則」・「監査等委員会監査等基準」に従い、職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する体制を整備するように当該取締役に対して要請する。
  2. 当該取締役及び使用人は監査等委員会の指揮命令のもと職務を遂行する。
  3. 当該取締役及び使用人の人事異動・人事評価については、監査等委員会の同意を必要とする。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 監査等委員会は、取締役会及び経営会議その他の重要な会議へ出席し重要な報告を受ける。
  2. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法令で定められた事項に加え、 当社及び子会社の業務または業績に重大な影響を及ぼす事項等は、速やかに監査等委員会に報告する。
  3. 当社は、上記2の報告したものに対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員会がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員は代表取締役との間で定期的な会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告・検討するなど代表取締役との相互認識を深めた体制を構築する。
  2. 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との情報交換、意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率を高めた体制を構築する。